公正証書遺言作成場合、公証役場の予約を取得する必要があります。
ここでは、私がさせていただいた公正証書遺言案作成の流れをご説明いたします。
遺言と言っても、大げさに考えない!
まずは、財産の把握、相続人になる人の人数をと思われがちですが、もっと大切なことがあります。
それは、遺言を書く方あなたの想いです。あなたの人生を振り返ってみましょう。
① まずは付言から
付言とは遺言書の最後に付け加える文章で、法的効果はありません。しかし、そこにあなた自身の家族への想い、感謝の気持ちなどを書き残すことができます。
付言はラブレターなのです。
② 付言はラブレター
付言を残された遺族の方が読むことによって、遺言者の想いが伝わり、相続がスムースに運んだり、遺族間の不要な争いを避け、遺言者の意思が尊重される可能性が高まります
③ 「書くこと」で、心は整理されていく
付言は、未来の誰かに向けた手紙であると同時に “自分自身への手紙” でもあります。
書くことで、伝えたかった想いに気づき、許せなかった気持ちが少しずつほどけていく。
その体験を多くの方に味わっていただきたいです。
自分の大切な思いを、誰に届けたいのか!
あなたの想いを届けたい人または届けたいところを考えます。
どんな割合にするか考えます。
あなたの想いを行政書士が形にします。
まずは、お気軽にご相談ください。
>お問い合わせはこちらからどうぞ(お問い合わせページのリンクを貼る)
① 遺言を書くかたの住民票、戸籍謄本、不動産の情報を集めます
ご自身でされてもよいし、よろしければ私が集めます。
② 財産をあげたいひと、またはあげたいところの情報を集めます
こちらもわたしが集めます。
③ 集めた情報を基に遺言書案を作成します
すべての財産をどのように分けるかを決めていただき、わたしがその想いを書面にします。
④ 公証役場の予約をします
自宅近くの公証役場または指定のところがあればそちらの予約をします。
わたしと公証人の先生でメールのやり取りをして最終的な案を決定します。
⑤ 予約日に公証役場に一緒に行きます
実印をお持ちいただき、公証役場に行きます。
手続きは、簡単でサインと押印、手数料の支払いだけです。

